審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の二 # 審査会の組織
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
中央審査会 及び都道府県審査会に それぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。