建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の二 # 審査会の組織

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。

2項
委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
3項
中央審査会 及び都道府県審査会に それぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
4項
会長は、会務を総理する。
5項

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。