建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の八 # 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

都道府県審査会の委員 及び特別委員は、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十四条第六十条第二号 及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。