建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の六 # 会議及び議決

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
審査会の会議は、会長が招集する。
2項

審査会は、会長 又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項
審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。