建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十一 # あつせん又は調停の開始

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん 又は調停を行う。

一 号

当事者の双方 又は一方から、審査会に対しあつせん 又は調停の申請がなされたとき。

二 号

公共性のある施設 又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん 又は調停を行う必要があると決議したとき。