建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十九 # 仲裁

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。

2項

仲裁委員は、委員 又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。


ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員 又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。

3項

仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

4項

審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。