建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十二 # あつせん

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。

2項
あつせん委員は、委員 又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3項

あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。