建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十五 # あつせん又は調停の打切り

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会は、あつせん 又は調停に係る紛争についてあつせん 又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん 又は調停を打ち切ることができる。

2項

審査会は、前項の規定によりあつせん 又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。