審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
一
号
当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
二
号
この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。