建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十六 # 時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

前条第一項の規定によりあつせん 又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん 又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内あつせん 又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん 又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。