審査会は、紛争が その性質上あつせん 若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん 若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん 又は調停をしないものとする。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の十四 # あつせん又は調停をしない場合
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号