審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の十 # 紛争処理の申請
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号