建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条 # 建設工事紛争審査会の設置
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停 及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。