建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十六条の十三 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

登録講習実施機関は、講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。