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建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十二
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講習規程
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施行日
: 令和七年十二月十二日
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最終更新
: 令和六年法律第四十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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建築・住宅
建設業法
第二十六条の十二
1項
登録講習実施機関は、講習に関する規程(
次項
において「
講習規程
」という。
)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に
届け出なければ
ならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。