国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十六 # 改善命令
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号