元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条 又は次条第三項 若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会 又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止 その他の不利益な取扱いをしてはならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十四条の五 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号