特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号 又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容 及び工期 その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十四条の八 # 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を 他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該 他の建設業を営む者の商号 又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容 及び工期 その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。