建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十七条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第五条第六条 及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可 及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。


この場合において、

第五条第五号
「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは
第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、

第六条第一項第五号
「次条第一号 及び第二号」とあるのは
次条第一号 及び第十五条第二号」と、

第十一条第四項
「営業所技術者」とあるのは
第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、

第七条第二号ハ」とあるのは
同号イ 若しくは」と、

同条第五項
「第七条第一号 若しくは第二号」とあるのは
第七条第一号 若しくは第十五条第二号」と

読み替えるものとする。