国土交通大臣 又は都道府県知事は、建設業を営む者 又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言 及び勧告を行うことができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十一条 # 建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部 又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部 又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払すること その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。