中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人 若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人 若しくは下請負人の営業所 その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十二条の二 # 中小企業庁長官による措置
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
第二十六条の二十二第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収 又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五 又は第二十四条の六第三項 若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。