この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十四条の三 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号