この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十四条の二 # 経過措置
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号