建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十四条 # 参考人の費用請求権

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を請求することができる。