建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十条の三 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿 及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。