建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十条の二 # 表示の制限
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号