建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十条の四 # 国土交通大臣による調査等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣は、請負契約の適正化 及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知 又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況 その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。

2項

国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。