建設業者は、その店舗 及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業 又は特定建設業の別 その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業者は、その店舗 及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業 又は特定建設業の別 その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。