建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

令和元年六月一二日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中建設業法第二十七条、第二十七条の二第一項 及び第二十七条の十六第一項の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 建設業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた建設業法第三条第一項の許可 又は同条第三項の許可の更新の申請であって、この法律の施行の際許可 又は許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての これらの処分については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に建設業法第三条第一項の許可を受けている者 又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の許可 若しくは同条第三項の許可の更新を受けた者については、当該許可の有効期間の満了の日までは、引き続き第一条の規定による改正前の建設業法(次条において「旧建設業法」という。)第七条第一号に掲げる基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第七条第一号に掲げる基準に適合するものとみなす。
3項
施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合における その契約の内容については、新建設業法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新建設業法第十九条の五の規定は、施行日前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
5項
新建設業法第四十一条の二の規定は、施行日前に同条第一項の建設業者 又は建設業を営む者に同項に規定する建設資材を引き渡した同項に規定する建設資材製造業者等については、適用しない。

# 第三条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧建設業法第二十七条第一項に規定する技術検定に合格した者は、新建設業法第二十七条第二項に規定する第二次検定に合格した者とみなす。
2項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に旧建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日において新建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新建設業法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。