建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

令和六年六月一四日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条(建設業法第三十四条の改正規定 及び同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 及び次条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条(建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定、同法第十九条の五に一項を加える改正規定、同法第十九条の六の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の五の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定 及び同法第四十二条の二第三項の改正規定(「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める部分に限る。)を除く。)及び第二条(公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に関する法律第十一条第二号の改正規定 及び同法第十二条の改正規定を除く。)の規定 並びに次条第二項 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 建設業法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の日から 同条第三号に掲げる規定の施行の日(次項 及び次条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における第一条のうち建設業法第四十条の三の次に一条を加える改正規定による改正後の同法第四十条の四第一項の規定の適用については、同項中「建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から 第四項までの規定による通知 又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況」とあるのは、「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。
2項
第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。
3項
第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定 及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項 及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
4項
第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。