この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条 及び第四十三条 並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
平成一九年五月三〇日法律第六六号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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