建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

平成一二年一一月二七日法律第一二七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二章から 第四章まで 並びに第十六条、第十七条第一項 及び第二項、第十八条 並びに附則第三条(建設業法第二十八条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は平成十三年四月一日から、第十七条第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。