この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
平成一五年八月一日法律第一三八号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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