この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。