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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第六条、第十一条第一項から 第四項まで 及び第十三条の改正規定、第十七条の改正規定(「第六条第五号」を「第六条第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに第四十六条第一号の改正規定 並びに附則第四項の規定この法律の公布の日
二
号
目次の改正規定(「第二十四条の六」を「第二十四条の七」に改める部分に限る。)、第二十四条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十八、第二十七条の二十三、第二十七条の二十六 及び第二十七条の二十七の改正規定、第四十六条の改正規定(第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに第四十七条の改正規定(第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五項から 第九項までの規定この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
三
号
第二十六条の改正規定この法律の公布の日から起算して二年を経過した日
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許可の有効期間に関する経過措置
2項
この法律の施行の際 現に改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者 又は この法律の施行前にした許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請に基づき この法律の施行後に同条第一項の許可を受けた者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該許可の有効期間については、なお従前の例による。
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許可の基準に関する経過措置
3項
この法律の施行前に改正前の建設業法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
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変更の届出等に関する経過措置
4項
附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る変更届出書の提出、当該改正規定の施行前に終了した営業年度に係る営業年度終了の時における書類の提出 又は当該営業年度に係る書類の記載事項に変更が生じた旨の書面による届出については、改正後の建設業法第十一条第一項から 第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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監理技術者資格者証及び監理技術者の選任に関する経過措置
5項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に改正前の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている指定建設業監理技術者資格者証 及び現に指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者は、それぞれ、改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている監理技術者資格者証 及び監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなす。
6項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の時から 同項第三号に掲げる改正規定の施行の時までの間(以下 この項において「移行期間」という。)における建設業法第二十六条第四項の規定の適用については、同項中「第二十七条の十八第一項の規定による指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十三号)附則第五項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなされた者 又は同法による改正前の建設業法第二十七条の十八第一項に規定する指定建設業監理技術者資格を有する者で同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者」とし、移行期間における建設業法第二十六条第五項の規定の適用については、同項中「指定建設業監理技術者資格者証」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律附則第五項の規定により監理技術者資格者証とみなされた指定建設業監理技術者資格者証 又は同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証」とする。
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経営事項審査に関する経過措置
7項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にされた改正前の建設業法第二十七条の二十三の経営事項審査の申請は、改正後の建設業法第二十七条の二十三の経営事項審査の申請とみなす。
8項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前一年以内に改正前の建設業法第二十七条の二十七第一項の規定により経営事項審査の結果の通知を受けた建設業者で改正後の建設業法第二十七条の二十三第一項に規定する建設工事を発注者から 直接請け負おうとするものは、当該改正規定の施行後一年間に限り、同項の規定にかかわらず、同項の経営事項審査を受けることを要しない。
9項
前項の経営事項審査の結果は、改正後の建設業法第二十七条の二十七第三項の規定の適用については、同法第二十七条の二十三第一項の経営事項審査の結果とみなす。
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監督処分に関する経過措置
10項
附則第二項に規定する者に対する許可の取消し その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
11項
この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。