この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条第一項第二号 及び第三号 並びに第二十二条の改正規定は、この法律公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
昭和二八年八月一七日法律第二二三号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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