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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に建設工事紛争審査会の特別委員に任命されている者の任期については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に申出をした建設業者についての経営に関する事項の審査については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に行つた経営に関する事項の審査 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後に行つた経営に関する事項の審査に関する再審査については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。