弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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平成十六年法務省令第十三号
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第一条 # 研修を実施する法人
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十三号による改正