弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

# 平成十六年法務省令第十三号 #

第三条 # 裁判手続に類する手続等

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正

1項

法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

一 号

海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続

二 号

労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会 又は都道府県労働委員会の審問の手続

三 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続

四 号

公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続

五 号

行政庁の処分(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求 及び再審査請求 その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され 又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。

六 号

外国における裁判手続 又は前各号に掲げる手続に相当する手続

七 号
仲裁手続
2項

法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

一 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会 又は自治紛争処理委員の審査の手続

二 号

地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議 又は審査の手続

三 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議 又は審査の手続

四 号

破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続

五 号

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続

六 号

前項第一号から 第五号まで 及び第七号の手続

3項

法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。

一 号

前項第一号の手続

国地方係争処理委員会の委員 又は自治紛争処理委員

二 号

前項第二号 及び第三号の手続

選挙管理委員会の委員

三 号

前項第四号 及び第五号の手続

公安審査委員会の委員長 又は委員

四 号

第一項第一号の手続

海難審判所の審判官

五 号

第一項第二号の手続

中央労働委員会 又は都道府県労働委員会の委員

六 号

第一項第三号の手続

収用委員会の委員

七 号

第一項第四号の手続

裁定委員会の裁定委員

八 号

第一項第五号の手続

審査請求、再調査の請求 及び再審査請求 その他の不服の申立てについて、裁決 及び決定 その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され 又は諮問された審議会等の委員長 及び委員を含む。

九 号

第一項第七号の手続

仲裁人