法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会 又は都道府県労働委員会の審問の手続
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求 及び再審査請求 その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され 又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
外国における裁判手続 又は前各号に掲げる手続に相当する手続