法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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平成十六年法務省令第十三号
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第二条 # 研修の指定
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十三号による改正
前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程 及び内容 その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に申請書を法務大臣に提出しなければならない。