法務大臣は、法第五条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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平成十六年法務省令第十三号
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第八条 # 認定を受けた者の公告
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十三号による改正