この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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平成十六年法務省令第十三号
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附 則
令和三年三月二四日法務省令第一三号
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時05分
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