この省令は、公布の日から施行する。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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平成十六年法務省令第十三号
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附 則
平成一八年五月三〇日法務省令第六一号
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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