弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

# 平成十六年法務省令第十三号 #

附 則

平成二七年三月二七日法務省令第九号

分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時05分


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@ 施行期日等

1項
この省令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。以下「独占禁止法一部改正法」という。)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の規定は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号。以下「整備法」という。)の施行の日から 適用する。

@ 整備法の施行に伴う経過措置

2項
整備法第十二条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)において準用する独占禁止法一部改正法による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に定める公正取引委員会の審判手続(整備法附則第六条第三項ただし書 及び同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3項
前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員 又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。

@ 独占禁止法一部改正法の施行に伴う経過措置

4項
第二条による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第一号に規定する審判手続(独占禁止法一部改正法附則第二条から 第四条まで、第十九条 及び第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
5項
前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員 又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。