@ 施行期日
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第五号 及び第三項第八号に規定する異議申立て(行政不服審査法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に対する行政庁の手続は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
前項に規定する手続における異議申立てについて決定 その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から 付議され 又は諮問された審議会等の委員長 及び委員を含む。)は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。