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弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
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平成十六年政令第十七号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
司法
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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司法
弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
附 則
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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。