制定に関する表明
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。
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内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。