弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令

平成十六年政令第十七号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。

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