弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十三条 # 秘密保持の権利及び義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士 又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。


但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。