弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十五条 # 職務を行い得ない事件

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。


ただし第三号 及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二 号

相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと 認められるもの

三 号

受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 号

公務員として職務上取り扱つた事件

五 号

仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件

六 号

弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員 若しくは使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

七 号

弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

八 号
弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人 又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
九 号

弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人 又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件