弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十四条 # 委嘱事項等を行う義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項 及び会則の定めるところにより所属弁護士会 又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない