弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十条 # 法律事務所

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号

1項

弁護士の事務所は、法律事務所と称する。

2項

法律事務所は、その弁護士所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

3項

弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上法律事務所を設けることができない。


但し他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。